対象者は国の「月次支援金」(4月から8月分のいずれか)を受け取っている事業者
大阪府のホームページで大阪府中小法人・個人事業者等に対する一時支援金に関する記事を令和3年10月1日に更新しました。以下記事の内容の要約です。
本支援金の「対象者」は、国の「月次支援金」(4月から8月分のいずれか)を受け取っておられる方です。
「月次支援金」を受給されていない方は、まずは「月次支援金」の申請を行ってください。
国の申請期間や制度の概要は、こちらでご確認いただけます。(外部サイトを別ウインドウで開きます。)
(8月分の月次支援金の申請期間は、令和3年9月1日から10月31日です。)
支給額は中小法人等50万円、個人事業主25万円等で1事業者に1回の予定です。
詳しくは大阪府/大阪府中小法人・個人事業者等に対する一時支援金 (osaka.lg.jp)
そのほか大阪以外でも各都道府県で独自の支援金政策があるかもわからないので是非自分の自治体のホームページを確認してみてください。